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社長と社員のふたりごと#132

2024-06-20

社長のひとりごと

久しぶりに上京したので北海道では買えないお煎餅をと銀座4丁目の松崎煎餅に足を運びました。…が、お店が見つからず浦島太郎になってしまった私は

Ipadで移転先が東銀座歌舞伎座通りだと分かり、食べたかったお煎餅を買うことができました。

Ipadのウェブサイトに現社長が八代目であること、「祖母が『「会社を太くするのではなく、細いままでも長く繋がるように。細く長くね』と言っていたのをふと思い出したんです。それで会社の文化を守りながらゆっくりと成長する方向にしようと考えを変えたのです。」(Less is Moreより)と創業200年のお店の半分の歴史の弊社代表の私も同じ考えだと思いました。

社員のひとりごと

今回のひとりごとは営業部門 岡林 です。

引用:ファイナンシャルフィールド

2025年は、いよいよ「2025年問題」の年です。2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療や介護などの社会保障費の増大が懸念される問題のことです。そして5年に1度訪れる「年金改革」の年でもあります。政府が、この年金改革によって社会保険の扶養の対象を縮小しようとしているとの噂もあります。2025年になったら扶養内で働くことはできなくなるのでしょうか?

 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?

年収の壁を2025年に抜本改革

会社員に扶養される配偶者は第3号被保険者に該当し、年金保険料の負担なく年金を受け取れる仕組みとなっています。1985年改正で導入された第3号被保険者制度は現代まで残ってきましたが、女性の社会進出、少子高齢化が進んだ現代においては見直さなければならない問題となってきています。  国民年金保険、国民健康保険または社会保険に加入する必要がある年収130万円の壁に対しては、一時的な収入増で壁を超えてしまった場合、事業主が証明することで扶養のままでいられます。いずれも2年間限定の制度となっていることから、2025年の年金改革を見越しての政策とみられています。

【感想】

よく耳にするのが、103万円の扶養の壁、130万円の扶養の壁という言葉です。

これらの金額の意味は、103万円は所得税がかからないボーダーラインとなり、130万円は社会保険料がかからないボーダーラインとなります。これらを超えてしまうと、所得税を納める義務や社会保険料を納める義務が生じます。せっかく働いたのに所得税や社会保険料で自分の手取りが減ってしまったということが無いためにも、これらのボーダーラインを超えないようにしていると思います。

130万円の扶養から外れるデメリットは何と言っても社会 保険料を負担しないといけないことです。上記は51名以上の社員の会社に対してですが、改革時社員数が減少されて

いるので50名以下の会社も他人事ではなくなりそうです。

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